離婚時に決めるべきこと|慰謝料について知っておこう!

夫婦で離婚前に話し合うべきお金の問題は様々ありますが、これまで当社のコラムでは養育費や財産分与について触れてきました。今回は慰謝料について触れてみたいと思います。
慰謝料については養育費や財産分与よりさらに夫婦間の感情に左右されやすいものといえるでしょう。
しかし、法的な理解がない限り冷静に夫婦間で慰謝料について話し合うことはできません。慰謝料はどんなケースで請求できるのか、現実的な慰謝料の額はいくらくらいなのか正しい知識を知ったうえで離婚の話し合いをしましょう。

1.慰謝料の法的意味

損害を受けた側に対し、損害を与えた側に被害弁償することを「損害賠償」といいます。慰謝料は損害賠償のうち「精神的苦痛」に対する被害弁償金です。つまり、離婚に関する慰謝料は、離婚原因を作った配偶者から受けた「精神的苦痛」に対する損害賠償金ということになります。
しかし、精神的苦痛といってもその感じ方や程度は様々で、明確な基準はありません。ではどういうケースで慰謝料が認められるのでしょうか。
離婚に関する慰謝料が認められる代表的なものとしては、不貞行為(※)と暴力(DV)があります。
(※:不貞行為とは配偶者意外と肉体関係を伴う関係を持つことで、いわゆる浮気や不倫という行為です。)
慰謝料が認められるには、相手方の行為が違法性のあるものでなければなりません。本人が精神的苦痛を感じいていたとしても、性格の不一致や価値観の違い、単なる不仲など違法とはいえないものについては、基本的に慰謝料を請求することはできません。

(1)慰謝料が認められるケース

 ・不貞行為(不倫)を行った
 ・DV(配偶者に対する暴力行為)を行った
 ・生活費を渡さないなど配偶者としての義務違反をした(悪意の遺棄)
 ・通常の性的交渉を拒否する

(2)慰謝料が認められないケース

 ・相手に離婚原因の責任(有責性)がない
 ・夫婦共にに離婚原因の責任がある
 ・離婚原因に違法性がない(性格の不一致など)
 ・対象となる行為が離婚原因と無関係(不倫の前に既に夫婦関係が破綻しているなど)
 ・すでに損害が補填されている(財産分与の一部など)
また、夫婦がともに不倫していたなど夫婦双方の行為が違法である場合には相殺され慰謝料の請求はできなくなりますが、違法性の程度に差があるときは減額されます。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償だけでなく、離婚後の相手の生活支援の目的で支払われるケースもあります。
相手が離婚後の経済的自立が困難で、財産分与の額も十分でなく、小さな子供を抱えるケースなどでは、慰謝料の名目で扶養的なお金として支払われることがあります。
さらには、慰謝料は財産分与に含めて支払われるケースもあります。財産分与によって精神的苦痛に対する慰謝料が支払われた場合には別途慰謝料を請求することはできません。ただし、財産分与による損害の補填が不十分なケースでは、別途差額を補填請求することは可能です。

2.慰謝料の金額

前述でも触れましたが、精神的苦痛は客観的算定が難しいため、慰謝料の金額についても明確な基準はありません。
算定においては支払う側と請求する側のそれぞれの状況や、夫婦に共通する状況を考慮して算定され、下記の内容がポイントとなります。

(1)支払う側に関するポイント

・離婚原因となった違法行為(不倫や暴力など)の責任(有責性)の程度
・社会的地位や支払い能力(収入や財産)

(2)請求する側に関するポイント

・精神的苦痛の程度・請求者側の責任の有無や程度
・請求者の離婚後の経済的自立性(扶養の必要性)

(3)双方に共通するポイント

・結婚期間と年齢・子供の有無と親権(どちらが養育するか)
・結婚生活での夫婦の協力度合い


これらを考慮し慰謝料が算定されるわけですが、一般的に離婚の際に支払われる慰謝料の額は200~300万円程度です。また、実態としては100万円以下のケースもかなりみられるようです。
例外的に1000万円以上の高額な慰謝料が発生するケースもありますが、支払う側に十分な経済力があることが前提でしかも長期にわたって違法行為を行ってきたなど、悪質な場合に限られます。
慰謝料が請求できるのは、離婚後3年までです。離婚時に相手に経済力がなく慰謝料が請求できなかったとしても、その後事業に成功するなどで支払い能力ができた場合、3年以内なら慰謝料の請求は可能となります。
ただし、離婚時に慰謝料を放棄してしまった場合には請求できません。

3.不倫相手への慰謝料請求

慰謝料の請求相手は、違法行為をした配偶者だけに限りません。
不倫が離婚原因となったケースでは、既婚者であることを知りながら交際していた不倫相手にも精神的苦痛を受けた、不倫が原因で結婚が破綻したなどの理由から慰謝料を請求できます。
通常は不倫相手に対して慰謝料請求の内容証明郵便を送り、相手が応じなければ調停を申し立て、不成立なら訴訟を起こします。不倫相手から支払われる慰謝料の額は、不倫の期間、状況や相手の経済力にもよりますが、実態としては100万円から200万円程度のケースが多いようです。
配偶者が不倫相手の分もまとめて負担するケースもあり、その場合は不倫相手に二重に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の請求が認められるためには、「違法行為」かつ「その行為が離婚原因」であることが必要で、不倫関係であったことを表す証拠の確保が重要となります。また、不貞行為が行われていた期間や回数は慰謝料の額に影響することから、期間が長い、回数が多いことを証明するためには、それだけの証拠が必要となります。

4.最後に

慰謝料は「精神的苦痛」に対する損害賠償ですが、実際にはそれほど高額は望めません。夫婦の経済状況など実態に沿った現実的な交渉を行う必要があるでしょう。
当社に不倫問題を相談されるお客様の中には、慰謝料の請求を見据え、不貞行為の証拠を押さえるご依頼をされる方もいらっしゃいます。
今現在、離婚問題などで悩まれている方は、それぞれのケースに応じたサポートをいたしますので、ぜひ当社へまずはお気軽にご相談ください。新たな一歩を踏み出せるよう当社は全力でご支援いたしますので、勇気をもってご連絡いただけると幸いです。

堺市・南大阪・和歌山の夫婦問題・不倫問題に特化した完全サポート実践タイプの総合探偵社
ガルエージェンシー堺中央

https://www.galu-sakai.com/

まずはお気軽に
ご相談ください

24時間365日受付 / 秘密厳守 / 見積無料 / 相談無料